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特定技能制度

Specific Skill System

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新たな外国人制度
特定技能
特定技能ビザ
日本の産業界における深刻な人手不足を解消するため、2019年の4月から新たに導入される在留資格で、正式名称を在留資格 「特定技能」という就労ビザの一種です。この新しい在留資格を創 設する第一義的な目的は日本の「人手不足の解消」にあります。




対応する業種/14種類
①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気電子情報関連産業

これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。



特定技能ビザの種類
特定技能ビザ資格には、特定技能1号と2号に分かれています。 特定技能1号は、即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通 算で5年間、14業種において就労することができます。合計5年の日 本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用 契約の満了後は本国へ帰国することとなります。期間限定の即戦力で あるということになります。



特定技能1号
A.海外からの来日の外国人について
●技能実習2号(3号含む)を良好に修了した外国人
⇒技能試験及び日本語試験免除(業種は実習時と同種の場合)

●新規入国予定の外国人
⇒仕事に関する知識・経験についての技能試験及び 日本語試験に合格する必要が有る。

B.日本国内に在留している外国人について
●技能実習2号(3号含む)を良好に修了予定の外国人
⇒技能試験及び日本語試験免除(業種は実習時と同種の場合)

●留学生など
⇒仕事に関する知識・経験についての技能試験及び日本語試験 に合格する必要が有る。


特定技能2号
基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む 在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は、14業種のうち、建設と造船の二業種だけが対象となる予定で、在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制 限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。



特定技能1号対応職種(14の産業分野業種)一覧